○地域手当の支給割合に関する規則
平成27年3月20日
須恵町規則第3号
(地域手当の支給割合)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年須恵町条例第7号)附則第4条の規則で定める割合は、100分の6とする。
(改正(平29規則第9号))
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○地域手当の支給割合に関する規則
平成27年3月20日
須恵町規則第3号
(地域手当の支給割合)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年須恵町条例第7号)附則第4条の規則で定める割合は、100分の6とする。
(改正(平29規則第9号))
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成27年3月20日 規則第3号
(平成29年4月1日施行)
| ◆ | 平成27年3月20日 | 規則第3号 |
| ◇ | 平成28年2月19日 | 規則第3号 |
| ◇ | 平成29年3月27日 | 規則第9号 |