○須恵町待機児童支援事業実施要綱
平成27年2月12日
須恵町要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、認可保育所の入所申込をしながら入所できず、届出保育施設を利用している児童の保護者に対し届出保育施設保育料の一部について補助を行い、その経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 届出保育施設 事業所内保育施設を除く、法第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(3) 保育料 須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和2年須恵町規則第19号)第2条の規定により徴収する費用をいう。
(4) 届出保育施設保育料 届出保育施設との利用契約で決められた月額利用料をいう。ただし、時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用、保護者会費、寄附金など基本的な月額利用料に含まれていないものは除く。
(5) 児童 須恵町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第17号)第3条に規定する保育の必要性の基準に該当し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に認定された児童(須恵町に居住し、住民登録をしている者に限る。)をいう。
(6) 保育所入所待機児童 保育所入所待機児童数調査について(平成19年3月30日雇児保発第0330001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に定義する保育所入所待機児童をいう。
(7) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可保育所の入所申込を行った者をいう。
(改正(令6要綱第34号))
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、保育所入所待機児童のうち届出保育施設を利用する児童の保護者であって、当該児童が認可保育所に入所した場合の保育料の額を超える届出保育施設保育料の支払が確認できる者ものとする。ただし、認可保育所への入所が決定した後に入所を辞退した者を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次に掲げる額を限度として、保育所入所待機児童ごとに届出保育施設保育料の額から認可保育所に入所した場合の保育料の額を差し引いた額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 3歳未満の交付申請に係る児童1人につき月額50,000円
(2) 3歳以上の交付申請に係る児童1人につき月額35,000円
(改正(平27要綱第15号))
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする保護者は、須恵町待機児童支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 届出保育施設利用状況証明書(様式第2号)
(2) 届出保育施設保育料の領収書又は届出保育施設の利用にかかる支払額証明書(様式第3号)
(調査等)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、保護者に補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、届出保育施設保育料の支払に関することを、児童が在籍する届出保育施設に確認することができる。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、申請の内容及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、須恵町待機児童支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。
(補助金の交付時期等)
第8条 町長は、補助金交付決定後、保護者の金融機関の口座へ口座振替の方法により補助金を交付するものとする。ただし、町長が当該交付方法により難いと認める場合は、この限りでない。
2 補助金の算定対象期間及び交付期月は、別表のとおりとする。ただし、当該交付期月に交付できなかった補助金は、当該交付期月後に交付することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 認可保育所の入所申込を取り下げたとき。
(交付決定の変更)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた保護者が修正申告等を行い、認可保育所に入所した場合の保育料の額が変更になったときは、交付決定額の変更を行うことができる。
(補助金の返還及び追加交付)
第11条 補助金の返還対象となる保護者は、次の各号に定める者とし、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 第9条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている者
(2) 前条の規定により交付決定額が減額になった場合で、当該減額に係る部分に関し、既に補助金が交付されている者
2 前条の規定により交付決定額が増額になった場合で、既に変更前の額で補助金を交付しているときは、その差額を追加交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日要綱第34号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
算定対象期間 | 交付期月 |
当該年度の4月~6月 | 当該年度の8月 |
当該年度の7月~9月 | 当該年度の11月 |
当該年度の10月~12月 | 当該年度の2月 |
当該年度の1月~3月 | 当該年度の翌年5月 |
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(平27要綱第15号))