○須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月2日

須恵町要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)に対して、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 この要綱において助成金の交付対象となる対象児は、次の要件の全てに該当するものとする。

(1) 須恵町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者

(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者。ただし、別途定める医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果が期待できると認めた場合は対象とする。

2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成対象の除外)

第3条 対象児の属する世帯の世帯員のいずれかの所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第76条第1項ただし書に規定する基準額を超える場合は対象外とする。

(対象補聴器)

第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活上真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。

(助成金の算定基礎)

第5条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費として町長が必要と認める額と別表の基準額欄に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定により両耳装用を助成の対象とする場合の算定基礎額は、それぞれの耳について前項の規定により算出した算定基礎額を合計したものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は総合支援法第59条第1項の規定による指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第8条 町長は、助成金の交付を決定した場合は、申請者に須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付し、決定通知書に記載された補聴器納入業者(以下「納入業者」という。)に須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第9条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「対象者」という。)は、納入業者に給付券を提出し、補聴器等を購入するものとする。

(費用負担)

第10条 前条により補聴器を購入する際に、須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)により納入業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行い、購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を納入業者に支払うものとする。

2 自己負担額は、購入費から第6条に規定する助成金を控除した額とする。

(費用の請求)

第11条 町長は第10条第1項の規定により対象者から委任を受けた納入業者からの請求に基づき助成金を交付する。

2 納入業者は、前項の交付を受けようとするときは、対象者から提出された給付券を添えて、請求書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 この事業により購入の補助を受けた対象者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第13条 町長は、対象者が前条の規定に違反したと認める場合には、当該補助に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第15条 別表の耐用年数の欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予測年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活状況又は障害の状況により、その実耐用年数との間に相当の差異が生じる事が予測されるため、更新に当たっては、実情を十分に配慮し、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。

2 耐用年数を経過する前に、対象者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(補足)

第16条 この要綱に定めのないものについては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年厚生労働省社会・援護局傷害保険福祉部長通知障発第0929006号)に準ずるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第15条関係)

補聴器の種類

基準額

(1台当たり)

付属品

耐用年数

備考

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200円

電池

原則5年

・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号、以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズまたは遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・重度難聴用耳かけ型でFM受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

高度難聴用ポケット型

34,200円

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

電池

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

電池

平面レンズ

※業者が材料仕入れ時に負担した消費税相当分を考慮し、告示に規定された価格の算定方法を準用する。

(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月2日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)