○須恵町商工会事業費補助金交付要綱

平成27年3月19日

須恵町要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町商工会(以下「商工会」という。)の事業費に対して、予算の範囲内において交付する須恵町商工会事業費補助金(以下「補助金」という。)について、須恵町補助金交付規則(平成4年須恵町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、商工会が行う事業に係る経費の一部を補助することにより、町内商工業の振興と発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、須恵町商工会とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、商工会が実施する次に掲げる事業経費とする。

(1) 小規模事業者支援事業

(2) 地域振興活性化事業

(3) その他商工業の振興に資する事業

(交付額の算定)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において町長が定めた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金交付申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、規則第5条に定める補助金交付決定通知書(様式2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後30日以内に、規則第7条に定める事業完了報告書(様式4号)を町長に提出しなければならない。

(指示及び報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(2) 補助金を第2条に定める目的以外に使用したとき。

(関係書類の保存)

第11条 交付決定者は、この補助金と事業費に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合については、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

須恵町商工会事業費補助金交付要綱

平成27年3月19日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)