○須恵町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成22年9月15日
須恵町要綱第7号
(目的)
第1条 乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけ、乳児のよりよい発育・発達を支援し、保護者及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的としている。
(対象)
第2条 この事業の対象は須恵町に住所を有する生後4か月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、次に掲げる対象家庭においては、対象としない。
(1) 既に情報提供を受けていて、訪問従事者が養育環境の把握をしている場合は対象外とする。
(2) 訪問の同意が得られない場合は対象外とする。
(3) 乳児の入院や長期の里帰り出産等の理由により、生後4箇月を迎えるまでに須恵町に住居を有しない場合は対象外とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談に関すること。
(2) 子育て支援や家庭環境に関する情報提供に関すること。
(3) 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握に関すること。
(4) 支援が必要な家庭に対する適切なサービスの検討、及び関係機関との連絡調整に関すること。
(実施内容)
第4条 訪問指導は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行う。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査、保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、訪問従事者が生後4か月を経過後も必要と判断した場合は訪問指導を実施できるものとする。
(訪問従事者)
第5条 訪問指導に従事する者(以下「訪問従事者」とする。)は、保健師、助産師、看護師の資格を有し、町長が認めるものとする。
(実施方法)
第6条 この事業は、次に掲げるものを実施するものとする。
(1) 訪問は、妊娠届、出生届の際に周知するとともに、対象家庭に個別に連絡をとり、受入状況に配慮した訪問に心がけるものとする。
(2) 訪問従事者は、実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。
(3) 訪問の際は、町の発行する身分証明書を携行するとともに、訪問する乳児家庭に提示し、訪問従事者であることを明らかにしなければならない。
(4) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長へ報告しなければならない。
(5) 訪問従事者は、訪問終了後、乳児家庭全戸訪問記録票を速やかに記載し報告するものとする。
(個人情報の保護と守秘義務)
第7条 訪問従事者は、個人情報保護に努め、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。訪問者でなくなった場合も同様とする。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により、支援の必要性を検討すべきと判断された家庭においては、必要に応じて、ケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて適切な支援へと結びつけるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要なものは別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月11日から施行する。