○須恵町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月20日

須恵町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町いじめ防止等対策推進条例(平成27年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、須恵町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 須恵町立小・中学校におけるいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの対処(この条において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、学校、須恵町教育委員会、福岡県福岡児童相談所、粕屋警察署その他の関係者により構成される委員により組織する。

2 協議会の委員は、須恵町教育長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認められたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、須恵町教育委員会学校教育課において処理する。

(改正(令4教委規則第6号))

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

須恵町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第6号