○須恵町いじめ問題専門委員会規則
平成27年3月20日
須恵町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町いじめ防止等対策推進条例(平成27年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、須恵町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。
2 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 専門委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調査)
第5条 専門委員会は、条例第4条第2項第2号に規定する調査又は同項第3号の規定により教育委員会が必要と認める調査を行うときは、次に掲げる方法により、必要な範囲においてこれらの調査を行うものとする。
(1) 教育委員会事務局職員、教職員、児童生徒及びその保護者その他の当該調査に係る事案に関係する者(以下「調査対象者」という。)に聴取し、又は説明を求めること。
(2) 調査対象者に対して、資料の提出、提示、閲覧等を求めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査を実施するために必要となる協力を調査対象者、当該調査に係る事案に関係する機関等に求めること。
2 専門委員会は、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者に十分に配慮し、前項に規定する調査を行わなければならない。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(改正(令4教委規則第5号))
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。