○須恵町町有墓地の管理運営に関する要綱
平成27年10月1日
須恵町要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町有墓地の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 墓地とは、墳墓を設けるための区域をいう。
(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(管理組合の設置)
第3条 墓地には、町長が承認する墓地使用者(以下「使用者」という。)の自治組織(以下「管理組合」という。)を設置するものとする。
2 町長は、使用者から前項に規定する管理組合として承認申請があったときは、規約、事業計画書等町長が必要と認める書類につき審査を行い、その適否を決定するものとする。
(管理組合の構成)
第4条 管理組合には、組合長、副組合長、会計及び監事の役員を置くものとする。
2 役員が就任し、又は退任したときは、就退任届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(管理組合規約の同意)
第5条 管理組合は、管理組合規約を変更するときは、事前に町長と協議し同意を受けるものとする。
(管理組合への加入)
第6条 使用者は、管理組合に加入し管理運営について協力しなければならない。
(改善措置の協議)
第7条 組合長は、町長が管理組合の適正な運営上改善措置の必要があると認めるときは、町長と協議の上改善措置を行うものとする。
(埋蔵及び改葬の手続)
第8条 使用者は、埋蔵又は改葬する場合は、埋蔵・改葬届(様式第2号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(墓地施設等工事の届出)
第9条 使用者は、墳墓の改修等を行うときは、事前に工事計画書(様式第3号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(住所等変更の届出)
第10条 使用者は住所、本籍又は氏名を変更したときは、住所等変更届(様式第4号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(使用権の承継)
第11条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者で墳墓の祭しを主宰する者は、墓地承継届(様式第5号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
(墓地の返還届)
第12条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第6号)を管理組合長を通じ町長に提出しなければならない。
2 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
3 使用者は、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、3か月以内に原状に復し使用地を返還しなければならない。
(1) 墳墓を建設する目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 関係法令又はこの要綱に違反したとき。
(墓地の改修等)
第13条 町長が墓地の改修等を行うときは、使用者は積極的に協力するものとする。
(使用の制限等)
第14条 使用者は、墓地を清潔に保持し、みだりに他に迷惑をかける行為をしてはならない。
2 町長は、墓地の管理上必要と認めるときは、管理組合と協議し墓地の使用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者で墳墓の祭しを主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となった日から7年を経過したとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))
