○須恵町町税等滞納処分執行停止事務取扱規程

平成27年12月1日

須恵町規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、町税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町が賦課徴収する個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止する場合(法第15条の8の規定によりその停止を取り消す場合を含む。)の取扱い、法第15条の7第5項に規定する即時消滅を実施する場合の取扱いその他町税等の不納欠損処分等を的確かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(改正(令8規程第2号))

(定義)

第2条 この規程において「滞納処分」とは、本町が行う滞納者の財産に対する差押え及び参加差押え並びに強制換価手続の執行機関に対する交付要求をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の意義は、法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による。

(改正(令8規程第2号))

(滞納者等の状況及び調査等の指針)

第3条 この規程を解釈し、適用するに当たっては、法、国税徴収法その他の法令の適正な解釈の下に、これら法令の目的を達成するものであるとの基本的な認識に立ち、滞納者についての実情調査、財産調査等を行った上で行わなければならない。

2 滞納者等の状況に応じた前項の実態調査、財産調査等に当たっての指針は、別表のとおりとする。

(改正(令8規程第2号))

(無財産の場合における滞納処分の執行停止の基準)

第4条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国税徴収法第75条から第78条までに規定する差押え禁止財産以外に、差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 既に差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産を換価した場合の配当金額について、滞納町税等に充当する見込みがないとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定が行われた個人又は法人で、破産財団からの配当金が生じる見込みがないとき。

(4) 法人において、滞納処分を契機として他の債権者の権利実行により債務超過が顕在化し、廃業又は破産を余儀なくされる等、今後の営業の継続を著しく困難にさせる事情が生じるおそれがあるとき。

(5) 法人において、その所在や財産を調査した結果、実態のない状態であると判断できるとき。

(6) 現年度の固定資産税の課税がなく、国税や他市町村で既に分納誓約を行っているが、分納誓約分以外の財産等がなく滞納税金等への納付の見込みがないとき。

(7) 国税又は地方税等の滞納において、既に無財産を理由に執行停止処分になっているとき。

(8) 滞納者が刑務所等に服役又は拘留中で、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(9) 滞納者が死亡し、納税義務を承継する相続人等について、第1号から前号までの要件に該当するとき。

2 前項各号の要件は、滞納者が有効な分割納付(3年程度で完納できるものに限る。)に応じる資力がなく、又は第15条第1項の規定よる徴収猶予の申請をしない場合に適用する。

(改正(令8規程第2号))

(生活困窮の場合における滞納処分の執行停止の基準)

第5条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納処分等を行うことによって生活を維持することができない状態になるおそれがあるとき。

(2) 生活保護の受給を受け、町税等の納付が困難であるとき。

(3) 滞納者又はその同一世帯の者が障害者、要介護状態又はこれに準ずる状態であって、滞納処分等を行うことで、今後の治療又は介護サービス等が受けられなくなるおそれがあるとき。

(4) 国税又は地方税等の滞納において、既に生活困窮等を理由に執行停止処分になっているとき。

(5) 滞納者が死亡し、納税等の義務を承継する相続人等について、第1号から前号の要件に該当するとき。

2 前項各号の要件は、滞納者が有効な分割納付(3年程度で完納できるものに限る。)に応じる資力がなく、又は法第15条第1項の規定による徴収猶予の申請をしない場合に適用する。

(改正(令8規程第2号))

(所在不明の場合における滞納処分の執行停止の基準)

第6条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 住所又は居所若しくは連絡先が不明のため公示送達を行った場合で、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(2) 督促状又は催告書等が返戻されたため、現地調査又は実態調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

(3) 住民登録が職権消除された滞納者で居所の追跡ができず、所在及び財産の在否が不明であるとき。

(4) 国税又は地方税等の滞納において、既に所在不明を理由に執行停止処分になっているとき。

(5) 滞納者が死亡し、納税義務を承継する相続人等について、第1号から前号の要件に該当するとき。

(改正(令8規程第2号))

(即時消滅の基準)

第7条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 解散した法人又は廃業して事業再開の見込みがない法人について、第4条又は前条の規定に該当する事実があると認められるとき。

(2) 破産手続開始の決定が行われた個人又は法人で、配当なく破産手続が終了したとき。

(3) 破産手続開始の決定が行われた個人又は法人で、破産手続が終了していないため破産管財人に納税通知書等を送付したが、第4条の規定に該当する事実が認められるとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生計画が認可決定され、未納の町税等が免責されたとき。

(5) 服役又は拘留中で時効成立前に出所の見込みがなく、かつ、滞納処分をすることができる財産が不明であるとき。

(6) 滞納者が死亡し、相続を限定承認した相続人がいた場合において、その相続財産について第4条の規定に該当する事実があるとき。

(7) 滞納者が死亡し、相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について第4条の規定に該当する事実があるとき。

(8) 生活保護世帯(それに準ずる者も含む。)で納付能力を調査した結果、滞納者及び家族の状況から3年以内に資力の回復が見込まれないとき。

(9) 出国した者で、再入国の予定も納税管理人等の選任もなく、滞納処分できる財産が不明であるとき。

(10) 国税又は地方税等の滞納において、既に所在不明を理由に執行停止処分になっているとき。

2 法第15条の7第1項第1号の規定による滞納処分の執行停止を行った場合において、前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、法第15条の7第5項を適用する。

3 法第15条の7第1項第2号又は第3号の規定による滞納処分の執行停止を行った場合において、本条第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、法第15条の7第1項第1号に適用条項を変更した上で法第15条の7第5項を適用する。

(改正(令8規程第2号))

(賦課年度、税目等による区分停止の実施)

第8条 滞納者の資力を勘案して、全体の滞納町税等のうち、賦課年度、税目等又は相続し、若しくは承継した町税等債務について区分し、滞納処分の執行停止を行うことができるものとする。

(改正(令8規程第2号))

(滞納処分の執行停止の手続)

第9条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分の停止決議書により行うものとする。

2 前項の規定による決定をした場合は、当該決定をした日から毎年滞納処分の執行停止の継続について確認しなければならない。ただし、法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅した場合は、この限りでない。

(滞納処分の執行停止の通知)

第10条 前条第1項の規定により滞納処分の執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による通知書の送付は省略するものとする。

(改正(令4規程第5号))

(滞納処分の解除の時期)

第11条 滞納処分を行った場合で、その執行停止により滞納処分を解除するときは、法第15条の7第1項第1号又は第3号を理由とする執行停止であるときは、滞納処分の解除の後に行うものとし、法第15条の7第1項第2号を理由とする執行停止であるときは、執行停止を行った後に滞納処分を解除するものとする。

(滞納処分の執行停止の取消要件)

第12条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となり得る財産を取得したとき。

(2) 滞納者の住所又は居所及び滞納処分の対象となり得る財産の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限り、執行停止を取り消すものとする。

(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし、執行停止を直ちには取り消さず、生活状況を調査し、取り消すか否かを決定するものとする。

(4) 虚偽又はその他不正行為により滞納処分の執行停止の決定を受けたことが判明したとき。

(改正(令8規程第2号))

(滞納処分の執行停止の取消しの手続)

第13条 前条により執行停止を取り消す場合には、法第15条の8第1項の規定に基づき速やかに滞納処分の停止取消決議書により、その取消しを決定しなければならない。

(改正(令8規程第2号))

(滞納処分の執行停止の取消しの通知)

第14条 滞納処分の執行停止の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による通知書の送付は省略するものとする。

(改正(令4規程第5号))

(滞納処分の執行停止取消し後の新たな滞納処分)

第15条 滞納者について滞納処分を開始した後に執行停止を実施した場合で、その執行停止を取り消したときは、執行停止前の滞納処分を続行するのではなく、新たな滞納処分を行うものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(追加(令8規程第2号))

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規程第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令8規程第2号))

滞納者等の状況

調査等の指針

(1) 町外転出者で、住民登録地で既に執行停止処分になっている場合

(2) 国税又は地方税の滞納において、既に執行停止処分になっている場合

他機関の調査結果を援用し、町が必要な調査をしたものとみなす。

町内に居住している場合

財産調査を必要とする。

町内に住民登録があり、所在不明の場合

財産調査を必要とする。なお、滞納金額10万円以上の滞納者については、現地調査を必要とする。ただし、職権消除になっている場合は現地調査を省略することができる。

町外に居住している場合

財産調査を必要とする。なお、滞納金額10万円以上の滞納者については、住所登録地の市区町村長への実態調査等を必要とする。ただし、執行停止の基準に明らかに該当することが分かる書類を提出した場合は省略することができる。

個人又は法人の破産手続において、免責決定(同時破産廃止決定による免責を含む。)があった場合

関係書類の写しの提出を受けることにより、財産調査をしたものとみなす。

滞納者が死亡し、相続人等が明らかではない場合

法定相続人等の戸籍調査を必要とする。

個人について、おおむね1年以内に預貯金その他の財産調査を行った場合

再度の財産調査は、不要とする。

法人の実態が不明である場合

(郵便物不達、電話不通、所在不明等の法人で町外の回答機関から、該当なし、法人町民税発生せず、廃業等との回答があった場合)

財産調査及び商業登記簿を必要とする。

須恵町町税等滞納処分執行停止事務取扱規程

平成27年12月1日 規程第8号

(令和8年4月1日施行)