○須恵町町税等延滞金減免に関する取扱要綱

平成27年11月1日

須恵町要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第720条第3項及び第723条第2項の規定による町税等の延滞金の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第720条第3項及び第723条第2項に規定するやむを得ない事由に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 地方税法上の納税者及び特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)の財産の状況が著しく不良で、国又は地方公共団体に係る徴収金等の軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(2) 次のからまでのいずれかに該当し、納税相談において分納誓約を締結した後、毎月現年度を含めた定額納税を確実に実行し、滞納額の解消に努力していると認められるとき。

 納税者等が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭い、多額の損害を受けたとき。

 納税者等又はこれらの者と生計を同じくする親族が、高齢、病気又は負傷により、医療費又は介護費用等の負担のため、著しく生活困窮となったとき。

 納税者等が、その事業につき著しい損害を受け、その事業を廃止し、又は休止したとき。

 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者、これと同等と認められる者又はその者と生計を一にする同居の親族がいるとき。

 納税者等が、死亡、身体の拘束、通信若しくは交通の障害又は居所不明の理由により納期限までに納付又は納入することができなかったとき。

 その他、町長が特別の事情があると認めたとき。

(延滞金の減免申請)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、本税の滞納が解消された後、延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を受けるものとする。

(延滞金の減免決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(減免措置の取消)

第5条 町長は、延滞金の減免を決定した後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当であると認める場合は、当該減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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須恵町町税等延滞金減免に関する取扱要綱

平成27年11月1日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成27年11月1日 要綱第18号
令和4年4月1日 要綱第4号