○須恵町固定資産税に係る返還金の支払要綱
平成27年12月1日
須恵町要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 固定資産税に係る還付不能金相当額
(2) 利息相当額(第5条の規定に基づき算出した日数に応じ、還付不能金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た額)
2 前項第1号の還付不能金相当額の納付の確認は、返還対象者からの領収証書等の提示により行うものとする。ただし、領収証書等の提示がない場合は、町が保存している範囲内の収納台帳等により行うことができるものとする。
(改正(令2要綱第3号))
(返還金の対象範囲)
第5条 返還金の対象となる還付不能金の範囲は、返還金の請求があった日前10年以内の応当日が属する年度分のもの(法の規定により還付できる期間を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、過誤納金となった主な原因が町の故意又は過失による場合は、返還金の対象となる還付不能金の範囲は、返還金の請求があった日前20年以内の応当日が属する年度分のもの(法の規定により還付できる期間を除く。)とする。
(利息の計算期間)
第6条 利息の計算期間は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までとする。
(申出)
第7条 返還金の支払を受けようとする者は、町長に対し返還金に関する申出を行うものとする。ただし、町長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第8条 町長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者に返還金額等の通知を行うものとする。
(返還金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還対象者に返還金を支払うものとする。
(支出科目)
第10条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
(2款)総務費 (2項)徴税費 (1目)税務総務費 (23節)償還金、利子及び割引料
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。