○須恵町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成28年3月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を抑止し、又は防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住基法に規定する住民票の写し(消除及び改製されたものを含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に記載された被請求者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(6) 第三者 次に掲げる者をいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
イ 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
エ 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度による事前登録の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により、須恵町の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又戸籍の附票に記載されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により、須恵町が作成した戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請等)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、本人通知登録(新規・更新)申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長に登録を申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による本人による申請を行うときは、次に掲げる方法により、本人であることを明らかにしなければならない。
(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード又は官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書等であって有効期限が到来していないもののうち、いずれか1点以上を提示する方法
ア 健康保険の資格確認書、基礎年金番号通知書(年金手帳)若しくは年金証書又は官公署が発行した本人の顔写真の貼付のない免許証、許可書、資格証明書等であって有効期限が到来していないもの
イ 診察券、預金通帳その他官公署以外のものが発行した本人の氏名が記載されている書類であって、町長が適当と認めるもの
(3) 前2号の方法によることができないときは、住民基本台帳に記録され、又は戸籍に記載されている事項について説明する方法(申請者本人が窓口で申請する場合に限る。)
(1) 法定代理人 申請者本人の戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、須恵町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接窓口で申請することができないとき。
(2) 他の市区町村に居住し、遠隔地等の理由により直接窓口で申請することができないとき。
(改正(令8要綱第12号))
2 登録者名簿の登録期間は、登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年を経過した日までとする。
4 町長は、第1項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
5 町長は、登録期間が満了する登録者に対し、期間が満了する日の1箇月前までに本人通知登録期間満了通知書(様式第4号)により、事前に通知するものとする。
6 登録者は、登録期間の満了後においても引き続き本人通知制度を利用しようとするときは、当該登録期間が満了するまでに前条の規定による方法で新たに登録の申請をしなければならない。
7 前項の申請をしたことによる登録期間の開始日は、従前の登録期間の満了日の翌日とする。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、本人通知登録(変更・廃止)届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
3 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 前条第6項の規定による申請がなく、登録期間が満了したとき。
(2) 第1項の規定による登録の廃止に係る届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定に基づき、当該登録者の住民票が職権により消除されたとき。
(5) 登録者が国外に転出したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を廃止する必要があると認めるとき。
(1) 住基法第12条の2の規定に基づく国又は地方公共団体の機関の請求により住民票の写し等を交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第2項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく国又は地方公共団体の機関の請求により住民票の写し等を交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。
2 通知書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び部数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))





(改正(令4要綱第4号))

(改正(令5要綱第13号))
