○須恵町立幼稚園一時預かり事業実施要綱
平成28年2月26日
須恵町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、須恵南幼稚園に在籍する幼児に係る一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5要綱第19号))
(実施主体及び事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、須恵町とし、事業の実施は須恵南幼稚園とする。
(改正(令5要綱第19号))
(対象児童)
第3条 事業の対象となる幼児(以下「対象児」という。)は、須恵町に住民登録があり、かつ、須恵南幼稚園に在籍する満3歳以上の者で、保護者の就労、冠婚葬祭、傷病等により、教育標準時間の前後又は長期休業日等において、一時的に保育が必要なものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認める幼児に限り、事業の対象とすることができる。
(改正(令5要綱第19号))
(実施内容及び設備等)
第4条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。
(繰上げ(令5要綱第19号))
2 利用料等は、別表に定めるとおりとする。
3 対象児の保護者は、事業を利用したときは、前項の規定により定められた利用料等を実施者に支払わなければならない。
(改正、繰上げ(令5要綱第19号))
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上げ(令5要綱第19号))
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月26日要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(令5要綱第19号))
(追加(令3要綱第18号))
(追加(令3要綱第18号))