○須恵町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月1日
須恵町要綱第8号
(事業内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 訪問介護相当サービス事業(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 緩和した基準による訪問型サービス事業(主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 通所介護相当サービス事業(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 緩和した基準による通所型サービス事業(主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される、旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)
(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 地域介護予防活動支援事業
イ 地域リハビリテーション活動支援事業
ウ 介護予防普及啓発事業
(1) 要支援認定者
(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当する第1号被保険者
2 この要綱において、一般介護予防事業の対象者とは、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
2 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
(支給限度額)
第6条 対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(利用料等)
第7条 総合事業を利用する者は、別表第2に定める利用料等を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
3 第1項の利用料等は、総合事業の実施機関が、これを徴収する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対象者区分 | 支給限度額 |
要支援1 | 国が定める限度額によるものとする。 |
要支援2 | |
事業対象者 | 国が定める要支援1の限度額によるものとする。 ※ただし、退院直後で集中的なサービス利用が必要な場合は国が定める要支援2の限度額によるものとする。 |
別表第2(第7条関係)
事業名 | 利用料等 | |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス事業 | 国が定める予防給付の単位によるものとする。 |
緩和した基準による訪問型サービス事業 | 福岡県介護保険広域連合が定める予防給付の単位によるものとする。 | |
通所型サービス | 通所介護相当サービス事業 | 国が定める予防給付の単位によるものとする。 |
緩和した基準による通所型サービス事業 | 福岡県介護保険広域連合が定める予防給付の単位によるものとする。 | |
介護予防ケアマネジメント | 要支援1 | 国が定める単価とし、介護保険の須恵町の地域単価と同額とする。 |
要支援2 | ||
事業対象者 | 4,300円とする。 | |