○須恵町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱
平成28年7月1日
須恵町要綱第9号
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、介護ロボット等導入支援事業特例交付金にかかる事業のうち、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業(以下「本事業」という。)の実施及び本事業に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とする。
3 補助金の交付については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条、須恵町補助金交付規則(平成4年須恵町規則第1号。以下「補助金規則」という。)及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)」(以下「老健局長通知」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。
(1) 介護サービス事業とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。
(2) 介護サービス事業者とは、介護サービス事業を行う者をいう。
(3) 介護従事者とは、介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
(4) 介護ロボットとは、次の全ての要件を満たすものをいう。
ア 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。
(ア) ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの。ただし、ロボット技術とは、センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。
(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの。
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(補助事業の範囲及び事業主体)
第3条 本事業の対象となる事業は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が、第5条に定める介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業であって、介護ロボット等導入支援事業特例交付金の交付対象となるものとする。
2 本事業の補助対象となる事業主体は、町内に事業所・事務所を設置する介護サービス事業者のうち、本事業の実施主体として町長が適当と認めるもの(以下「補助事業者等」という。)とする。
3 前項の事業主体には、複数の法人による連合体を含むものとする。
4 次の各号に掲げる団体は、本事業の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下この項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者があるもの
(補助対象経費)
第4条 本事業の補助対象となる経費は、前条第2項に規定する事業主体が第1条第2項に掲げる事業目的の達成のため行う介護ロボットの導入に係る、次の各号に掲げる経費であって、1機器あたり20万円以上のものとし、1法人1事業所につき92万7千円を上限として補助するものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合も本条上限額の範囲内で補助を行うものとする。ただし、介護サービス事業者が一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は1事業所として扱うこととする。
(1) 介護ロボット購入費(リース又はレンタルの場合は、第7条に定める補助金の交付決定が行われた年度内に履行されたリースまたはレンタルに係る費用に限る。)
(2) 初期設定費
(交付の申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、補助事業等の内容を考慮し、町長がその都度指定するものとする。
(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。
(2) 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとられていること。
(3) 介護ロボットの導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。
(交付の条件)
第6条 補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 申請時に提出した介護ロボット導入計画(第1号様式別添1)にしたがって事業を実施すること。
(2) 原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(第9号様式)により、翌年度の4月末までに町長に報告すること。
(3) 須恵町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)に付する条件
(交付決定通知)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、該当申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付するべきと認めたときは、須恵町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受領した場合において、該当通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに文書をもって申請の取り下げをすることができる。
(事業の変更等)
第9条 補助事業者等は、事業の変更の承認申請を行うときは、介護ロボット導入計画変更承認申請書(第3号様式)を用いなければならない。
2 補助事業者等は、事業の中止又は廃止の承認申請を行うときは、介護ロボット導入中止・廃止承認申請書(第4号様式)を用いなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに、須恵町介護ロボット等導入支援特別事業実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消等)
第13条 町長は、次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助事業者等に求めることができる。ただし、自然災害等、補助事業者の責によらない事由により、事業継続が困難になった場合は、この限りではない。
(1) この要綱及び補助金規則に従って補助事業等が行われないとき。
(2) 補助事業等の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(3) 補助事業等を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けたとき。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 交付の決定を受けた者が、第3条第4項各号のいずれかに該当するとき。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、須恵町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(第10号様式)により、速やかに町長に報告するものとする。
2 補助事業者等が全国的に事業を展開する組織の一支部等(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っているときは、前項の報告は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づくものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
様式 略