○須恵町立図書館協議会条例

平成29年3月16日

須恵町条例第3号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、須恵町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は6人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、須恵町立図書館において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

須恵町立図書館協議会条例

平成29年3月16日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月16日 条例第3号