○須恵町児童手当支払規則
平成29年1月20日
須恵町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6規則第14号))
(支払)
第2条 法第8条第4項の規定に基づく手当の支払は、毎年偶数月の6期とし、それぞれの前月までの分を支払うものとする。
2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
3 支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
4 支払は、請求者があらかじめ指定した請求者本人の口座に振り込むものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める場合は、この限りでない。
(改正(令6規則第14号))
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和6年9月20日規則第14号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。