○須恵町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
平成28年12月21日
須恵町要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、須恵町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(5) 他課等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査
(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他調査票を作成するために必要な調査
(1) 戸籍全部事項証明又は戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税等の賦課徴収状況
(5) 上水道及び下水道(公共下水道及び農業集落排水)の使用状況
(6) 選挙投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童生徒の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民課職員をもって充てるものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、実態調査の実施にあたっては、必ず身分証明書(様式第6号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(実態調査の期間)
第6条 実態調査は、調査の開始からおおむね3月以内に完了するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、住民票の消除等を行った旨を公示するものとする。
(保存年限)
第10条 この要綱に基づく調査票、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))