○須恵町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成28年12月21日

須恵町要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、須恵町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。

(5) 他課等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号から第4号までの申出は、実態調査申出書(様式第1号)によるものとし、同項第5号の照会は、実態調査依頼書(様式第2号)によるものとする。

(実態調査の実施)

第3条 町長は、前条の規定により調査を実施する必要があると認めたときは、実態調査の対象者(以下、「調査対象者」という。)宛てに、住居の実態調査について(様式第3号)を発送するとともに、住民票実態調査票(様式第4号)に従い、次に掲げる調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査

(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査

(3) その他調査票を作成するために必要な調査

(事前調査の実施)

第4条 第2条の申出等により実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第5号)を個人ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍全部事項証明又は戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 町民税等の賦課徴収状況

(5) 上水道及び下水道(公共下水道及び農業集落排水)の使用状況

(6) 選挙投票所入場券返送の有無

(7) 学齢児童生徒の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、住民課職員をもって充てるものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、実態調査の実施にあたっては、必ず身分証明書(様式第6号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実態調査の期間)

第6条 実態調査は、調査の開始からおおむね3月以内に完了するものとする。

(届出の指導及び催告)

第7条 第3条の規定による実態調査の結果、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、調査対象者に対して住民票の異動届について(通知)(様式第7号)を通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催告)(様式第8号)により届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 第3条の規定による実態調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第9号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権で、住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権消除等通知書(様式第10号)により本人に通知しなければならない。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、住民票の消除等を行った旨を公示するものとする。

(保存年限)

第10条 この要綱に基づく調査票、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

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須恵町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成28年12月21日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)