○須恵町地域公共交通協議会設置要綱

平成29年3月1日

須恵町要綱第2号

(目的)

第1条 須恵町地域公共交通協議会(以下「交通協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の事情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関する協議、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)第6条第1項の規定に基づく地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する協議及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。)の規定に基づく生活交通確保維持改善計画の作成に関する協議を行うため設置する。

(協議事項)

第2条 交通協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通の活性化及び再生に関する事項

(4) 地域公共交通網形成計画及び生活交通確保維持改善計画の策定及び変更に関する協議に関する事項

(5) 地域公共交通網形成計画及び生活交通確保維持改善計画の実施に関する協議に関する事項

(6) 地域公共交通網形成計画及び生活交通確保維持改善計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(7) 交通協議会の運営方法その他交通協議会が必要と認める事項

(組織及び委員の任期)

第3条 交通協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民及び利用者の代表者

(2) 学識経験者

(3) 須恵町議会交通対策特別委員会

(4) 須恵町商工会の代表者

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者(路線バス)

(6) 一般貸切旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者(貸切バス)

(7) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者(タクシー)

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者

(9) 九州運輸局福岡運輸支局の代表者

(10) 県及び町の道路管理者

(11) 福岡県警察粕屋警察署の代表者

(12) 福岡県交通政策課

(13) 須恵町副町長及び職員

(14) その他町長が必要と認める者

2 前項の委員の選任に当たっては、代表者等が指名する者を委員として選任することができる。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選によって定め、副会長は第3条に規定する委員の中から会長が指名する。

3 会長は、交通協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。

(交通協議会の会議)

第5条 交通協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は出席委員の3分の2以上で決することとする。

4 会議は、原則として公開とする。

(協議結果の尊重義務)

第6条 交通協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第7条 交通協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ交通協議会に幹事会を設置することができる。

2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 交通協議会の庶務は、須恵町地域コミュニティ課において処理する。

(改正(令8要綱第7号))

(連絡・通報窓口)

第9条 交通協議会は、地域公共交通に関する相談、苦情、その他の要件に対応するため、連絡・通報窓口を定めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通協議会の運営に関して必要な事項は、会長が交通協議会に諮り定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町地域公共交通協議会設置要綱

平成29年3月1日 要綱第2号

(令和8年4月1日施行)