○須恵町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年1月27日

須恵町要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、須恵町が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、認知症の人やその家族への支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業に関すること。

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業に関すること。

(認知症初期集中支援チームの設置)

第4条 訪問支援対象者及び家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、須恵町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(訪問支援対象者)

第5条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(3) その他認知症の初期集中支援に関すること。

(支援チームの組織)

第7条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

2 専門職は、以下の要件を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得した者

3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(認知症地域支援推進員の設置)

第8条 須恵町における認知症の人や家族に対する支援体制の構築を図るため、須恵町認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の業務)

第9条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等、地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図ること

(2) 地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築すること

(3) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関し必要なこと

(推進員の要件)

第10条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者で、認知症介護指導者養成研修又は認知症地域支援推進員研修の修了者等

(守秘義務)

第11条 支援チームの専門職、専門医及び推進員は、業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

須恵町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年1月27日 要綱第4号

(平成29年2月1日施行)