○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する須恵町職員対応要領

平成29年2月20日

須恵町要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、本町職員(嘱託職員、臨時職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁の相互作用により、暮らしにくく、生きにくい状態が続いているものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮)

第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者が社会的障壁を取り除くことを必要としている場合においては、その社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を誠実に行い、その社会的障壁の除去に可能な限り努めなければならない。

(合理的配慮の留意事項)

第5条 職員は、合理的配慮を行うに当たり、障がい者の意見を聞き、対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、代替措置の選択も含め、柔軟に対応するものとする。

2 合理的配慮は、町がその事務又は事業を行うに当たり、障がい者と障がい者でない者に同等な機会を提供することを目的としており、町が行うその事務又は事業の目的、内容又は機能の本質的な変更には及ばない。

3 職員は、前項の規定により、社会的障壁の除去の実施が困難であると判断する場合においては、障がい者に対してその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(研修及び啓発)

第6条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 前項に規定する研修は、新たに職員となった者に対しては基本的な事項、新たに監督者(職員のうち、部下の職員を管理監督する地位にある職員で、課長又は課長補佐相当職以上の職にある者をいう。以下同じ。)となった職員に対しては求められる役割について理解させるため、それぞれ実施する。

3 町は、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対応するために必要なマニュアル等を活用することにより、意識の啓発を図るものとする。

(相談体制の整備)

第7条 町は、職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に対応するため、総務課に相談窓口を置く。

2 前項に規定する相談窓口で相談を受ける場合においては、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、筆談、要約筆記、手話など障がい者が他人とのコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

3 第1項に規定する相談窓口に寄せられた相談は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図るものとする。

4 町は、第1項に規定する相談窓口について、必要に応じ充実を図るよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第8条 監督者は、次に掲げる事項を行うことによって、合理的配慮がなされるよう環境の整備を図り、障がいを理由とする不当な差別的取扱いが行われないようにしなければならない。

(1) 部下の職員に対する日常の執務を通じた指導により、障がいを理由とする差別の解消に関し、当該職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者及びその家族その他の関係者から合理的配慮がなされないことに対する相談又は苦情の申出があった場合においては、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合においては、部下の職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、部下の職員が、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し障がいを理由とする不当な差別的取扱いを行い、又は合理的配慮を怠った場合においては、速やかに、これらを是正する措置の実施又は指示指導を行わなければならない。

3 監督者は、前2項のほか、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分)

第9条 職員が、障がい者に対し、その事務又は事業を行うに当たり障がいを理由とする不当な差別的取扱いを行い、又は合理的配慮を著しく怠った場合であって、これらを是正するため当該職員の監督者が行った指示指導に従わず、なお態度を改めないときは、当該職員は懲戒処分に付されることがある。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する須恵町職員対応要領

平成29年2月20日 要領第1号

(平成29年2月20日施行)