○須恵町在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成事業実施要綱
平成16年9月1日
須恵町要綱第14号
(趣旨)
第1条 本事業は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持とその福祉の増進に資することを目的とし、この要綱の定めるところにより酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成する。
(助成対象者)
第2条 在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、須恵町に居住し、在宅で酸素療法を行っている者とする。
(助成額)
第3条 この事業による酸素濃縮器使用に対する電気料助成の額(以下「助成金」という。)は、別紙のとおりとし、10月と4月に支給するものとする。ただし、年度の途中において、第8条に規定する助成資格喪失の届出のあった者に対する助成金は、当該届出を受理した日の翌月の末日までに支給する。
(助成対象期間)
第4条 助成対象期間は、申請を受理した日の属する月から、助成を受ける事由が消滅(休止)した日の属する月までとし、当該年度限りとする。ただし、当該月の2分の1以上の在宅使用実績がなければ、当該月の助成は支給されないものとする。
(改正(平30要綱第9号))
(助成の申請及び認定等)
第5条 この事業により助成を受けようとする者は、在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成認定(継続)申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、資格があると認めたときは、在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成認定通知書により、また、その資格がないと認めたときは、在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成不認定通知書により当該申請者に通知する。
(認定内容の変更)
第6条 助成の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の指示する使用時間に変更があったとき。
(2) 氏名の変更があったとき。
(3) 須恵町内で住所を変更したとき。
(4) 振込口座に変更があったとき。
(助成休止(再開)の届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに至ったときは、遅滞なく、在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成休止(再開)届を町長に届け出なければならない。
なお、休止した者が再開しようとする場合にあっても同様とする。
(1) 医療機関に入院し、30日を超えた時点(再開は、退院の時点)
(2) 施設等に入所し、30日を超えた時点(再開は、退所の時点)
(助成資格喪失の届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに至ったときは、遅滞なく、在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成資格喪失届を町長に届け出なければならない。
(1) 酸素濃縮器を使用しなくなったとき(死亡、治癒等)。
(2) 須恵町外に転出したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙(第3条関係)
須恵町在宅酸素濃縮器使用に対する電気料助成の額
1日当たりの酸素濃縮器使用時間 | 1ヶ月当たりの助成額 | |
助成区分 | 12時間未満 | 1,000 |
12時間以上 | 2,000 | |