○須恵町健康づくり町民会議規則
昭和63年7月1日
須恵町規則第7号
(目的)
第1条 この会の目的は町民の平和で豊かな家庭づくり並びに故郷づくりの基本となる社会的、精神的及び肉体的な健康づくりを目的とする。
(構成)
第2条 健康づくり町民会議の構成は審議機関(関係機関・団体の代表者及び有識者に町長が委嘱)、事務機関(行政)、推進機関(食生活改善推進協議会・有機農業研究会・体育協会)により構成する。
(組織)
第3条 健康づくり町民会議の組織は関係機関・団体の代表者(議会・区長会・農区長会・医師会・シニアクラブ・商工会・PTA・学校等)及び有識者によって構成され、健康づくり町民会議には会長及び副会長を置く。また、各推進機関にはそれぞれ会長及び副会長を置き健康づくり町民会議の委員となる。
2 事務機関には健康増進課・福祉課・社会教育課・地域振興課・住民課が連携してこれに当たる。
(改正(令2規則第10号))
(職務内容)
第4条 健康づくりの町民会議は町民より諮問された健康づくりに関する問題に答申する。また、行政及び推進機関より提起された健康づくりに関する問題においては審議・承認・決定する。
2 各推進機関は健康づくり町民会議において承認・決定された事項を各々、会を通じて町民に啓蒙・指導・推進する。
(会議)
第5条 健康づくり町民会議は健康づくりの最高の審議・決定機関であり、会議は必要に応じて会長が招集する。ただし、健康づくり町民会議委員の3分の1の要請があれば会長は会議を招集しなければならない。
2 各推進機関は必要に応じて各会の会長が招集する。
3 各会議の議長は会長がこれに当たる。
(任期)
第6条 健康づくり町民会議委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。任期中であっても委員就任時の機関、団体等の役職を離れたときはその職を失うものとし、その役職の後任者が職を引き継ぐものとする。
(事務局)
第7条 健康づくり町民会議の事務局は健康増進課に置く。
(改正(令2規則第10号))
附則
この規則は、昭和63年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行し適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行し適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行し適用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し適用する。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行し適用する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。