○須恵町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
平成29年4月1日
須恵町要綱第12号
(設置)
第1条 町の公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物又は工作物(以下「公共施設等」という。)について、全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、総合的かつ計画的な管理の方針を定める公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を策定及び推進し、公共施設等の最適な配置等の実現とともに、財政負担の軽減及び平準化を図るため、須恵町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公共施設等の継続的な把握及び将来の見直しに関すること。
(2) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。
(3) 計画に関する企画立案、推進及び進捗管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定及び推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長及び別表に掲げる課の課長又は課長補佐の職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議長は、会議の議事に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全改(令6要綱第9号))
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