○須恵町移動支援・日中一時支援事業実施要綱

平成29年7月1日

須恵町要綱第16号

(目的)

第1条 須恵町移動支援・日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者・児又は難病患者(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援や日中活動の場を提供することにより障がい者等の自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 移動支援 障がい者等の外出における個別での支援を行うことにより自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業

(2) 日中一時支援 障がい者等の日中活動の場を確保し、日常的に介護している家族の一時的な休息を図る事業

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、須恵町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する障がい者若しくは難病患者又は障がいを事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、須恵町移動支援事業利用申請書又は須恵町日中一時支援事業利用申請書を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、サービスの内容や有効期間を記載して地域生活支援事業利用決定通知書により申請者へ通知するものとする。

(利用期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用期間は、決定日から起算して、1年後の日の属する月の月末までとする。ただし、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の心身の状況や他のサービスの利用状況から町長が必要と認めたときは利用期間を短縮することができる。

2 利用者が、有効期間満了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、利用期間満了日の1か月前から第5条に規定する申請を行うことができる。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、須恵町移動支援事業変更(廃止)届又は須恵町日中一時支援事業変更(廃止)届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) サービス内容の変更を希望する場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、利用者が前項の規定に該当した場合、利用開始日又は前項の規定による事由が発生した日から当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(利用料の負担)

第10条 費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)の居宅介護サービス費の額とし、利用者の負担はその1割とする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

2 町長は、利用者及びその配偶者(利用者が18歳未満の場合はその保護者)次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する利用料の負担を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市区町村民税非課税の者

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町移動支援・日中一時支援事業実施要綱

平成29年7月1日 要綱第16号

(平成29年7月1日施行)