○須恵町自治組織参加促進条例

平成29年12月13日

須恵町条例第19号

前文

私たちのまち須恵町では、豊かな自然の下、長い歴史の中で育まれてきたそれぞれの地域の伝統が、今日も受け継がれている。

この地域においては、自治組織がその中心的な担い手となり、地域を育み守る自立的な活動主体として、また行政のパートナーとして、豊かな地域づくりのために、これまで大いに寄与してきた。

しかし近年、少子高齢化の進行や、人々の価値観や生活形態の多様化などにより、自治組織への加入及び活動への参加は減少傾向が続いており、地域の人間関係の希薄化が危惧される状況となっている。東日本大震災以降も続く度重なる自然災害の経験から、人と人とのつながりや絆、助け合いの大切さ、地域の重要性が再認識されている今日、その中核となる自治組織の活性化は、取り組むべき喫緊の課題である。

このような認識の下、個々の家庭環境や価値観の違いを超えて、より多くの町民が参画する地域の形成と自治組織の活動を支え、須恵町民憲章の「おたがいに手をとりあい、住みよい町をつくります。」と掲げる理念を実現すべく、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、地域の役割の重要性に鑑み、地域の形成の推進に係る基本理念を掲げ、町民、自治組織及び事業者の役割並びに議会及び町の責務を明らかにし、地域の中心的な担い手である自治組織への参加を促進することで、町民相互の連帯感の一層の醸成と、誰もが安心して暮らせる地域の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住若しくは通勤する者及び町内に不動産を所有する者をいう。

(2) 地域 本町の区域内における町民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。

(3) 自治組織 町内の自治の基盤を構成する、地縁に基づき形成された組織で、行政区、組を基本とする。

(4) 事業者 町内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人をいう。

(5) 住宅関連事業者 町内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住宅の建築等」という。)を業として行う者をいう。

(基本理念)

第3条 自治組織参加の促進は、須恵町民憲章の「おたがいに手をとりあい、住みよい町をつくります。」との理念を基調とし、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 豊かで良好な地域の大切さを認識し、自治組織が担う役割の重要性を理解すること。

(2) 町民相互の協力と支え合いの精神を基調とし町民の自主性及び自発性を尊重すること。

(3) 自治組織の自立性や個性を損なわないよう配慮すること。

(4) 町民、自治組織、事業者、住宅関連事業者、議会及び町がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携の下に、協働して取り組むこと。

(町民の役割)

第4条 町民は、地域の一員であることを認識し、地域で安心して快適に暮らすために、自治組織が重要な役割を担っていることを理解し、自治組織への加入及びその活動への積極的かつ主体的な参加に努めるものとする。

(自治組織の役割)

第5条 自治組織は、町民の自発的な自治組織への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、誰もが参加しやすい開かれた活動の実施、当該活動への参加の呼びかけ等を通じて、町民が自治組織の重要性の理解を深めるよう努めるものとする。

2 自治組織は、町民が参画しやすい開かれた組織づくり及び地域を担う人材の育成に努めるものとする。

3 自治組織は、その活動に関する情報を町民に提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、自治組織の重要性を理解し、その事務所又は事業所の所在する地域の自治組織の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、自治組織活動の活性化の推進に努めるものとする。

2 事業者は、従業員がその居住する地域の自治組織に加入すること及び活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。

(住宅関連事業者の役割)

第7条 住宅関連事業者は、自治組織への加入及び活動の促進に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

2 住宅関連事業者は、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治組織に関する情報を提供するよう努めるものとする。

3 住宅関連事業者は、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者と当該住宅が所在する町民との良好な近隣関係が保持されるよう努めるものとする。

(議会の責務等)

第8条 議会は、町政の審議及び議決機関として、町民の意思を代表し、地域の力が活かされた協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるよう、地域の課題及び町民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて地域の活性化に努めるものとする。

(町の責務等)

第9条 町は、町民の自発的な自治組織への加入及び自治組織の主体的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。

2 町は、自治組織が行う各種事業の実施に当たっては、関係部署の連携に努め、自治組織の負担軽減に配慮するものとする。

3 町は、自治組織への理解と関心を深めるための広報活動及び啓発活動を積極的に行うものとする。

4 町職員は、自らも地域の一員であるという認識の下、積極的に地域活動に参加するとともに、職務の遂行に当たっては、自治組織との連携に努めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、住民自治において最も尊重すべき条例であり、町民、議会及び町は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重する。

3 この条例により、その権限に属させられた事項を調査審議するため、須恵町自治組織参加促進協議会を置く。

須恵町自治組織参加促進条例

平成29年12月13日 条例第19号

(平成29年12月13日施行)