○須恵町西作業所設置条例

平成30年3月20日

須恵町条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に基づき設置された公益社団法人須恵町シルバー人材センターの発展及び会員等の福祉の増進を図るための拠点施設として、須恵町西作業所を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 須恵町西作業所

(2) 位置 須恵町大字旅石72番地353

(使用者)

第3条 町長は、須恵町西作業所を公益社団法人須恵町シルバー人材センターに使用させる。

(使用権の譲渡の禁止)

第4条 使用者は、使用の権利を譲渡若しくは転貸し、又は目的以外に使用してはならない。

(補足)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

須恵町西作業所設置条例

平成30年3月20日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月20日 条例第4号