○須恵町自治組織参加促進協議会規則

平成30年2月1日

須恵町規則第1号

(設置)

第1条 自治組織活動の参加促進を図るための調査審議を行うため、自治組織参加促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 区長 7人

(2) 町議会議員 2人

(3) 副町長

(4) 地域コミュニティ課長

(5) 住民課長

(6) 学校教育課長

(7) 社会教育課長

(改正(令8規則第4号))

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選してこれを定める。

3 会長は、会務を統括する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、あらかじめ委員のうちから互選した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長には、会長がこれに当たる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。

(議事録の作成)

第6条 会長は、協議会の会議の議事録を作成しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 本協議会の事務を処理するため、事務局を地域コミュニティ課に置く。

(改正(令8規則第4号))

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町自治組織参加促進協議会規則

平成30年2月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・職務権限等
沿革情報
平成30年2月1日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第7号
令和8年3月19日 規則第4号