○須恵町自治組織参加促進協議会規則
平成30年2月1日
須恵町規則第1号
(設置)
第1条 自治組織活動の参加促進を図るための調査審議を行うため、自治組織参加促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 区長 7人
(2) 町議会議員 2人
(3) 副町長
(4) 地域コミュニティ課長
(5) 住民課長
(6) 学校教育課長
(7) 社会教育課長
(改正(令8規則第4号))
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び会長代理)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選してこれを定める。
3 会長は、会務を統括する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、あらかじめ委員のうちから互選した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長には、会長がこれに当たる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(議事録の作成)
第6条 会長は、協議会の会議の議事録を作成しなければならない。
(事務局の設置)
第7条 本協議会の事務を処理するため、事務局を地域コミュニティ課に置く。
(改正(令8規則第4号))
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。