○須恵町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成30年3月1日

須恵町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき須恵町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(所掌事務)

第3条 本部長が招集する会議においては、次の事項について対策本部の基本方針を審議策定する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた町の対応に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 予防接種の実施に関すること。

(6) 医療の提供体制の確保に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 町内の生活環境の保全その他町民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の自治体その他の関係機関との連携に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。

(組織等)

第4条 条例第2条第1項から第3項までに定める職は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、条例第4条第1項の規定により対策本部に部を置き、各部の主な役割は、別表第2のとおりとする。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、地域コミュニティ課に置き、事前準備から発生の各段階に応じ、健康増進課との分担及び連携により運営する。

(改正(令8規則第4号))

(職務権限)

第6条 対策本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、対策本部の事務を処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(改正(令8規則第4号))

須恵町新型インフルエンザ等対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長 教育長

本部員

総務課長 経営政策課長 地域コミュニティ課長 ふるさと応援課長 会計課会計管理者 議会事務局長 福祉課長 健康増進課長 住民課長 税務課長 学校教育課長 こども子育て課長 社会教育課長 上下水道課長 都市整備課長 農林環境課長 公園緑地課長

別表第2(第4条関係)

(改正(令8規則第4号))

対策本部における各部の主な役割

各部共通の主な役割

各部共通

1 業務継続に関すること。

2 所管施設の新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び伝達に関すること。

3 行事、催物等の中止に関すること。

4 所管施設の利用制限、閉鎖、臨時休業等に関すること。

各部個別の主な役割

部名

課名

主な役割

総務部

総務課

経営政策課

地域コミュニティ課

ふるさと応援課

会計課

議会事務局

1 対策本部の会議に関すること。

2 対策本部の事務局に関すること。

3 各課の情報の収集及び伝達に関すること。

4 要員の確保に関すること。

5 必要車両等の確保に関すること。

6 区長会との連絡調整に関すること。

7 社会的弱者への食料品、生活必需品等の確保に関すること。

8 緊急時対応物資及び町対策本部等の予算措置並びに出納に関すること。

9 町民、事業所等への広報に関すること。

10 町内事業所の状況把握及び連絡調整に関すること。

11 町の業務継続計画の取りまとめに関すること。

住民福祉部

健康増進課

福祉課

住民課

税務課

学校教育課

こども子育て課

社会教育課

1 新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び見直しに関すること。

2 保健福祉事務所との連絡調整に関すること。

3 発生の予防及び拡大防止に関すること。

4 新型インフルエンザ等の相談窓口に関すること。

5 医療情報の収集及び提供に関すること。

6 町内医療機関との連絡調整に関すること。

7 福祉施設等の連絡調整に関すること。

8 高齢者障がい者等要援護世帯の福祉に関すること。

9 保育所等の臨時休業時及び休業時の園児の保育支援等に関すること。

10 社会的弱者への食料品、生活必需品等の供給に関すること。

11 新型インフルエンザ在宅患者(保護者及び児童)の支援に関すること。

12 町内学校等の臨時休校時及び休校時の児童等の応急教育に関すること。

事業部

上下水道課

都市整備課

農林環境課

公園緑地課

1 上下水道の安定供給の維持に関すること。

2 ごみ収集の維持に関すること。

3 火葬・埋葬及び遺体の一時保管等に関すること。

4 要員及び物資の輸送に関すること。

須恵町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成30年3月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
平成30年3月1日 規則第2号
平成31年3月19日 規則第6号
令和2年7月10日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第6号
令和6年3月18日 規則第2号
令和8年3月19日 規則第4号