○須恵町地域ケア会議設置要綱

平成30年4月1日

須恵町要綱第1号

須恵町地域ケア会議設置要綱(平成19年須恵町要綱第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、保健、医療、福祉及び介護サービスの総合的な調整を行い、高齢者福祉の充実を図ることを目的として、須恵町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 地域ケア会議は、町全体の地域包括ケアについて協議する地域ケア推進会議及び個別ケースについて協議する地域ケア個別会議で構成するものとする。

(地域ケア推進会議の業務)

第3条 地域ケア推進会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 須恵町地域包括支援センターの設置、運営等に関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の社会資源情報の集約及び活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケア推進会議が他に必要と認めること。

2 地域ケア推進会議は、定期的に又は必要に応じて随時開催するものとする。

(地域ケア推進会議の組織)

第4条 地域ケア推進会議の委員は、15人以内をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の保健、福祉及び医療を所管する課の担当職員

(2) 須恵町社会福祉協議会の職員

(3) 医療機関関係者

(4) 須恵町民生委員児童委員協議会会長が推薦した者

(5) 須恵町シニアクラブ連合会の役員

(6) 介護保険サービス事業関係者

(7) その他高齢者等のサービスの推進及び調整に必要と認める者

2 地域ケア推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(改正(令2要綱第15号))

(地域ケア推進会議の委員の任期)

第5条 地域ケア推進会議の委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その選任された時の職を離れた場合は、委員の職を失うものとする。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(地域ケア推進会議の会長及び副会長)

第6条 地域ケア推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、地域ケア推進会議を総括し、地域ケア推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が地域ケア推進会議に諮って定める。

(地域ケア個別会議の業務)

第8条 地域ケア個別会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 処遇困難事例等の検討に関すること。

(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 特別養護老人ホームの入所判定に求められる町の意見に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケア個別会議が他に必要と認めること。

2 地域ケア個別会議は、定期的に又は必要に応じて随時開催するものとする。

(改正(令6要綱第28号))

(地域ケア個別会議の組織)

第9条 地域ケア個別会議は、次の各号に掲げる者のうちから福祉課長が招集する。

(1) 町の保健、福祉及び医療を所管する課の担当職員

(2) 医療機関関係者

(3) 介護保険サービス事業関係者

(4) その他個別ケースの関係者

(改正(令2要綱第15号))

(秘密保持)

第10条 地域ケア会議の委員及び招致された者は、当該会議において知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 地域ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。

(改正(令2要綱第15号))

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月10日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年6月1日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町地域ケア会議設置要綱

平成30年4月1日 要綱第1号

(令和6年6月1日施行)