○須恵町地域活動支援センター事業実施要綱
平成30年3月1日
須恵町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等が地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域活動の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、支援センターの利用決定に関することを除き、この事業の一部を社会福祉協議会等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、須恵町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する障がい者又は障害を事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 本事業は、基礎的な事業として、創作的活動、生産活動の機会の提供及び地域の実情に応じた支援を行うものとするほか次の類型別事業を実施する。
ア 地域活動支援センターI型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
イ 地域活動支援センターII型 地域において雇用又は就労が困難な障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する事業
ウ 地域活動支援センターIII型 地域の障がい者のための援護事業
(利用の申請)
第5条 支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、須恵町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出は支援センターの利用開始後に提出することができる。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利の可否を決定したときは、須恵町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用期間及び更新申請)
第7条 利用期間は申請した日から当該年度の3月31日までとする。
2 申請者が、利用期間満了後も引き続き利用しようとするときは、利用期間満了日の1か月前から第5条に規定する申請を行うことができる。
(利用の廃止又は停止)
第8条 町長は、申請者がこの事業の利用が必要なくなったと認めるとき、又は不適当と認められるときは速やかに利用の廃止又は停止を決定し、須恵町地域活動支援センター事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第9条 支援センターの利用については、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


(改正(令4要綱第4号))
