○須恵町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年4月1日

須恵町細則第1号

須恵町障害者自立支援法施行細則(平成18年須恵町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(介護給付費等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請及び施行規則第17条規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分認定等の通知)

第3条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定等をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し、支給決定を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)、支給決定の変更を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の支給決定に対し、法第5条第6項に規定する療養介護の支給決定を行ったときは、受給者証に加えて、療養介護医療受給者証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の却下の通知)

第5条 町長は、第2条の申請に対し、支給及び支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第6条 町長は、施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第9条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除等申請書(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除等認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第12条 施行規則第34条の54第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第17号)によるものとする。

2 計画策定対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかにサービス利用計画依頼(変更)届出書(様式第18号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。

3 第1項に規定する申請の要否決定を行ったときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第19号)によるものとする。

4 施行規則第34条の55第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給を行わないとしたときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第29号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第17条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第18条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第19条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費支給決定等の通知)

第20条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給決定を行ったときの通知は、補装具費支給決定通知書(様式第33号)によるものとする。

2 町長は、前項の補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給券(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対して、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理をする必要があると認められないときは、補装具費支給申請等却下決定通知書(様式第35号)により、申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行に際し、改正前の様式により行われた支給決定の手続等の行為は、所要の修正を加えて行うことができる。

様式 略

須恵町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年4月1日 細則第1号

(平成30年4月1日施行)