○須恵町地域防災施設設置条例
平成30年6月15日
須恵町条例第10号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制の確立するため、及び災害発生時における地域の災害対策活動の拠点として須恵町地域防災施設(以下「防災施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須恵町防災センター | 須恵町大字須恵770番地7 |
西部地域防災センター | 須恵町大字旅石729番地3 |
東部防災センター | 須恵町大字佐谷1181番地1 |
城山防災会館 | 須恵町大字須恵377番地36 |
中部防災センター | 須恵町大字須恵171番地1 |
(改正(令7条例第14号))
(管理運営)
第3条 防災施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認等)
第4条 防災施設を利用できる者は、町内に住所を有する個人及び団体とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
2 防災施設は、緊急を要するときには、町長の判断により利用を行うことができるものとし、その判断は最優先とする。
3 町長は公益の維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(損害の賠償)
第5条 利用者は施設、器具等を損傷し、又は滅失した時は直ちに管理者に報告し、その指示に従い、現状回復又は実費を弁償しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為を行ったとき。
(4) 災害発生時又は災害が発生するおそれがあるとき。
(5) 防災施設に災害対策本部を設置するとき。
(6) その他町長が利用の制限又は停止が必要と認めたとき。
(事故責任の所在)
第7条 防災施設の利用に伴って発生した事故については、設置者の責めに帰す場合を除き、利用者の責任とする。
(罰則)
第8条 町長は、利用者がこの条例又は規則に違反したときは、一定の期間利用を許可しないことができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、防災施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(須恵町西部地域防災センターの設置及び管理運営に関する条例の廃止)
2 須恵町西部地域防災センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和59年須恵町条例第15号)は、廃止する。
附則(令和7年3月21日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。