○須恵町コミュニティバス条例施行規則
平成22年3月31日
須恵町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町コミュニティバス条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、須恵町コミュニティバス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 バスの路線、運行区間、運行距離、運行日及び運行回数は、別表のとおりとし、バス停名称は、バス停台帳を作成し管理するものとする。
(改正(令3規則第11号))
(運賃)
第3条 条例第5条の規定により、バスを利用する者(以下「利用者」という。)が運賃を支払う場合、高齢者にあっては介護保険被保険者証を、障がい者にあってはこの者が所持する身体障害者手帳等を乗務員に提示しなければならない。
(改正(令2規則第10号))
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を途中で中止したとき。
(2) バスの全部又は一部を廃止したとき。
(改正(平30規則第7号))
(乗車の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、バスに乗車することができない。
(1) 危険物、多量の荷物その他法令により、持込みが制限されている荷物を携帯する者
(2) 利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 乗務員に運行上支障があると認めた者
(運行の制限)
第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりバスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、又は運行を中止することができる。
2 町長は前項の規定により乗車区間を制限し、又は運行を中止するときは、あらかじめその旨を必要とする場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではない。
(手回品等に関する賠償責任)
第8条 町長及び条例第3条ただし書の規定によりバスの運行に関する業務の委託を受けた者は、バスの運行に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(1) バス車両
(2) バス停及び附属施設
(3) その他バスの運行に関連する施設及び備品
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、バス運行に関し必要な事項は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令3規則第11号))
路線名 | 運行区間 | 運行距離 | 運行日 | 運行回数 | |
起点 | 終点 | ||||
一番田~上須恵線 | 福祉センター | 福祉センター | 6.4Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき8回以内 須恵中学校先回り 4回 上須恵口先回り 4回 |
佐谷~川子線 | 福祉センター | 福祉センター | 6.4Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき8回以内 仲島入口先回り 4回 川子入口先回り 4回 |
佐谷~建正寺線 | 福祉センター | 福祉センター | 11.3Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき4回以内 泰平病院・永寿苑先回り 2回 仲島入口先回り 2回 |
乙植木~須恵~城山線 | 福祉センター | 福祉センター | 9.3Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき8回以内 須恵宝満宮先回り 4回 上須恵口先回り 4回 |
平原~大間線 | 福祉センター | 福祉センター | 7.8Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき4回以内 須恵宝満宮先回り 2回 赤坂先回り 2回 |
旅石~山の神~新原線 | 福祉センター | 福祉センター | 9.2Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき8回以内 須恵宝満宮先回り 4回 須恵町役場先回り 4回 |
中央循環線 | 福祉センター | 福祉センター | 5.3Km | 1月4日~12月28日 | 1日につき10回以内 赤坂先回り 5回 須恵町役場先回り 5回 |
(改正(令元規則第8号))
(追加(平30規則第7号))
(改正(令3規則第11号))
(改正(令4規則第3号))