○須恵町行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則
平成30年6月1日
須恵町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町における行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護及び取扱いに関し、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)、福岡県行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則(昭和47年福岡県規則第62号。以下「県規則」という。)及び、墓地埋葬法第9条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(引取り等の通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し遅滞なく引取りを行うべき旨を通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等(以下「引取義務者」という。)が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 行旅病人若しくは行旅死亡人又はこれらの同伴者に対して救護等を行った場合において、その者が外国人であるときは、その者の所属国領事に対し通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者が重症であるなど特別の事情により引取義務者が第2条第1項の通知により指定された期間内に被救護者を引き取ることができない場合又は被救護者若しくはその引取義務者から相当の理由を付して請求があった場合は、期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、引取義務者に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 引取義務者が、指定された期間内に当該被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取義務者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(救護の委託)
第6条 被救護者の救護については、適当と認める施設又は私人にこれを委託することができるものとする。
(行旅死亡人の火葬)
第7条 行旅死亡人は、法第8条の規定に基づき次に掲げる必要な事項について記録をした後、火葬を行うものとする。
(1) 死亡推定時刻及び死亡の原因
(2) 発見日時場所及び状況
(3) 本籍住所及び氏名
(4) 年齢及び性別
(5) 容貌その他身体の特徴
(6) 服装及び所持品
(7) その他必要な事項
(行旅死亡人に関する通知)
第8条 法第10条の規定に基づき行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、第7条各号に掲げる事項のうち必要な事項を通知するものとする。
(告示)
第9条 法第9条の規定に基づく告示の期間は、30日以上とする。
(費用弁償請求手続)
第10条 法第4条の規定に基づき救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者等に請求するとき、又は法第11条の規定に基づき行旅死亡人の取り扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人若しくはその扶養義務者等に請求するときは、納入期限を明示するとともに町が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。
2 扶養義務者等から費用の弁償がなされない場合で、扶養義務者等がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は扶養義務者等から費用の弁償を得ることができないときは、福岡県に対し県規則第4条の規定により当該費用の弁償を請求するものとする。
(遺留物品の処分等)
第11条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充てる。ただし、その額が行旅死亡人の取扱いに要した費用に満たないときで相続人若しくは扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に告示を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品のうち町長が資産価値を認めるものについて、売却しその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による告示を行わなかった者及び告示後相続人若しくは扶養義務者が明らかになった者に係る相続人若しくは扶養義務者について、法第10条の規定により費用の弁償を請求したが弁償を得ることができなかった場合には、直ちに遺留物品を売却し、その費用に充てることができるものとする。
3 同条第2項の規定より遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に不足があるときは、福岡県に対し、県規則第4条の規定に基づき当該不足額を請求するものとする。
5 遺留物品のうち町長が資産価値を認めないものについては、町長は5年間以上経過した後、破棄を行うものとする。
6 相続人若しくは扶養義務者が明らかになった者の遺留物品のうち、同条第1項が適用される以前の遺留物品、同条第3項が適用された遺留物品、若しくは同条第5項により保管を行う遺留物品については、葬祭費の負担を負った相続人若しくは扶養義務者に渡すものとする。ただし、相続人若しくは扶養義務者が、複数いた場合は代表1名が他の者の同意をもって受け取るものとする。
(行旅死亡人の遺骨)
第12条 町長が墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項の規定に基づき埋葬又は火葬を行った場合の遺骨については、町長は3万円を限度に納骨料を支払い、保管を行うものとする。
(繰替費用)
第13条 法第15条の規定に基づき、被救護者の救護又は行旅死亡人の取り扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替を行う費用の範囲は、県規則第3条に定める費用とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。