○須恵町タブレット端末機使用規程

平成30年5月8日

須恵町規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町におけるタブレット端末機(以下「端末機」という。)の積極的な活用によるペーパレス化及び業務の効率化を図るため、その適正な使用について必要な事項を定めるものとする。

(端末機の使用範囲)

第2条 端末機を貸与された者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項において貸与された端末機を活用することができる。

(1) 議会及び町が行う全ての会議(次号において「会議」という。)において使用する資料を取得又は送付すること。

(2) 会議の通知及び行事の案内を取得又は送付すること。

(3) 緊急時(災害、訃報、行事の中止等)の連絡を行うこと。

(4) ホームページ等の情報を閲覧すること。

(5) 公務に必要な情報を検索サイトから取得すること。

(6) その他公務を円滑に行うための手段としての活用

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、須恵町情報セキュリティーポリシーを遵守し、データの正確性の保持及びデータの紛失、毀損等の防止に努めなければならない。

2 使用者は、情報の漏えい防止に細心の注意を払うものとし、端末機起動時のパスワードを自ら設定し、そのパスワードを経営政策課に届け出なければならない。

3 使用者は、情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、経営政策課長に報告の上、必要な措置を講じなければならない。

(改正(令8規程第1号))

(使用者の禁止事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) むやみに端末機に個人情報及び機密情報を保管すること。

(2) 個人情報及び町において公開されていない情報を第三者に提供すること。

(3) 端末機から電子メール、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等への投稿を行うこと。

(4) 端末機を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(5) 有料アプリケーションをダウンロードし、取得すること。

(6) 有料サイトを閲覧すること。

(7) 議会が行う会議において次に掲げる事項を行うこと。

 音声又は操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

 目的外の用途(メール送信、サイトの閲覧等)に使用すること。

 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

 会議の写真及び映像の撮影、又は音声等を録音すること。

 その他議会運営委員会が定めたことに違反する行為。

(8) 議員と執行部が無料通話アプリケーションを用いて直接連絡をとること。

(9) その他議員及び職員の資質を疑われる行為又は端末機の利用目的にそぐわない行為

2 前項第5号及び第6号の規定に違反し、課金が発生した場合は使用者がその料金を支払うものとする。

(改正(令2規程第7号))

(端末機の使用停止)

第5条 この規程に違反したときは、議会においては議長から、執行部においては経営政策課長からそれぞれ違反した者に注意を与えるものとし、再度の注意によっても違反が改められない場合は、タブレット端末機の使用を停止させることができる。

(改正(令8規程第1号))

(データの通信量)

第6条 1人あたりのデータ通信量は、町が契約する通信量とし、データ通信量を念頭にインターネット等の通信を利用すること。

2 通信状況は、経営政策課が管理し、異常な使用があれば、議会においては議長に、執行部においては経営政策課長にそれぞれ報告し、使用者に注意するものとする。

(改正(令8規程第1号))

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は須恵町タブレット活用検討会議で協議し定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月15日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町タブレット端末機使用規程

平成30年5月8日 規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・職務権限等
沿革情報
平成30年5月8日 規程第5号
令和2年7月15日 規程第7号
令和8年3月19日 規程第1号