○須恵町議会情報通信機器持込規程

平成30年5月8日

須恵町規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町議会における情報通信機器等の適正な持ち込みについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議とは、本会議、委員会、特別委員会、全員協議会等、その他須恵町議会が行う全ての会議をいう。

(2) 情報通信機器とは、PC(パーソナルコンピューター)、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末機、録音機及びプリンタ等の周辺機器をいう。

(3) 使用者とは、議長が必要と認めた者で、会議において情報通信機器を使用する者をいう。

(4) 貸与タブレット端末機とは、町が使用者に貸与したタブレット端末機をいう。

(会議への持ち込み及び使用)

第3条 使用者が会議に持ち込み、使用することができる情報通信機器は、貸与タブレット端末機とし、貸与タブレット端末機以外の情報通信機器は、持ち込み及び使用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、貸与タブレット端末機の故障などによる代替タブレット端末機については、議長の許可を得て、使用できるものとする。

(違反行為に対する措置)

第4条 会議の長は、使用者が前条各号の規定に違反して、情報通信機器を使用していることを確認した時は、直ちにその使用を停止することができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会で協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

須恵町議会情報通信機器持込規程

平成30年5月8日 規程第7号

(平成30年5月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成30年5月8日 規程第7号