○須恵町固定資産税評価(木造家屋)に係る物価水準による補正率を定める要綱

平成30年3月30日

須恵町要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定による固定資産評価基準(昭和38年12月25日付け自治省告示第158号)第2章第4節二・1・(1)の須恵町における固定資産税の木造家屋評価に係る物価水準による補正率を定めることを目的とする。

(物価水準による補正率)

第2条 令和6年基準年度評価替えにおける木造家屋評価に係る物価水準による補正率は、0.95とする。

(改正(令6要綱第10号))

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町固定資産税評価(木造家屋)に係る物価水準による補正率を定める要綱

平成30年3月30日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第11号
令和3年4月1日 要綱第8号
令和6年3月21日 要綱第10号