○須恵町学童保育所利用料助成事業実施要綱

平成30年4月24日

須恵町教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第16号)第14条第4号に規定する利用料の助成等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学童保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業および規則第2条に規定する学童保育所をいう。

(2) 基本利用料 利用者の保護者が支払うべき額のうち、おやつ代等を除いた額をいう。

(助成の対象及び金額)

第3条 助成の対象は、学童保育所を利用する児童の保護者のうち利用料に未納がない保護者であって、別表1の助成対象者の欄に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

2 助成金は、別表1の助成金額を上限(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする保護者は、町長に対して、須恵町学童保育所利用料助成金交付申請書(様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。

(調査等)

第5条 町長は、助成金の交付申請があったときは、保護者に助成金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。

2 町長は、学童保育所利用料の支払に関することを、児童が在籍する学童保育所に確認することができる。

3 町長は、その他必要があるときは、関係機関に対して情報を照会することができる。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、助成金の交付申請があったときは、申請の内容及び関係書類を審査し、その適否を決定し、その結果を須恵町学童保育所利用料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付時期等)

第7条 町長は、助成金交付決定後、保護者の金融機関の口座へ口座振替の方法により助成金を交付するものとする。ただし町長が当該交付方法により難いと認める場合は、この限りでない。

2 助成金の算定対象期間及び交付期月は、別表2のとおりとする。ただし、当該交付期月に交付できなかった助成金は、当該交付期月後に交付することができる。

(助成金の返還請求)

第8条 町長は、交付決定を受けた保護者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

助成対象者

助成金額

生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯(生活保護世帯)

基本利用料月額

ただし5,000円を上限とする

地方税法(昭和25年法律第226号)に規定される市町村民税が非課税の世帯(市町村民税非課税世帯)

基本利用料月額の2分の1の額

ただし2,500円を上限とする

別表2(第7条関係)

助成対象者

算定対象期月

交付期月

非課税世帯

当該年度の4月~9月

当該年度の11月

当該年度の10月~翌年3月

当該年度の翌年5月

生活保護世帯

当該年度の4月~翌年3月

当該年度の翌年5月

(改正(令4教委要綱第1号))

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須恵町学童保育所利用料助成事業実施要綱

平成30年4月24日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)