○須恵町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日

須恵町要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、須恵町が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要なことを定めることにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、実施に当たっては、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。なお、これらの実施に当たっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」(厚生労働省老健局老人保健課)を参考にする。

(1) 地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに町等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。

(2) 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案する。

(4) 情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。

(5) 地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付ける。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う。

(6) 地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。

(7) 在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、事業に関し、知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第13号