○須恵町ふるさと応援基金条例
平成31年3月6日
須恵町条例第4号
(設置)
第1条 須恵町ふるさと応援寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき須恵町にされた寄附をいう。以下同じ。)を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に活用し、もって地域の特色を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、須恵町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(改正(令4条例第7号))
(積立て)
第2条 基金の財源は、須恵町ふるさと応援寄附金をもって充てる。
2 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(繰上げ(令4条例第7号))
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰上げ(令4条例第7号))
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入るものとする。
(繰上げ(令4条例第7号))
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(繰上げ(令4条例第7号))
(処分)
第6条 基金は、町長が別に定める魅力あるまちづくり事業に必要な財源に充てる場合に、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(追加(令4条例第7号))
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。