○須恵町職員等の旅費に関する条例
平成31年3月6日
須恵町条例第6号
須恵町有給職員旅費支給条例(昭和32年須恵町条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する須恵町職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する常勤の特別職の職員並びに法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(改正(令元条例第23号))
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃、特別急行料金、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
2 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が100キロメートル以上の場合に支給する。
3 急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が50キロメートル以上の場合に支給する。
4 前2項に定めるもののほか、鉄道賃の支給方法は、規則で定める。
(船賃)
第12条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において同じ。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
2 旅客運賃の等級区分その他の船賃の支給方法は、規則で定める。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、福岡県内に出張した場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、これを支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(移転料)
第17条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(着後手当)
第18条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第19条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第22条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条―第16条関係)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
円 | 円 | 円 | |
特別職の職員 | 37 | 2,500 | 14,800 |
一般職の職員 | 37 | 2,500 | 13,100 |
備考 福岡県外の旅行に限り、1夜につき3,000円を上記金額に加算し支給する。
別表第2(第17条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
4級以上の職務にある者 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
3級以下の職務にある者 | 円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 | 円 243,000 | 円 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。