○須恵町福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年11月21日
須恵町要綱第7号
(目的及び設置)
第1条 須恵町における地域社会の推進を地域住民で行うことを目的とする須恵町地域福祉計画、高齢者及び障がい者等に係る各種サービス制度を総合的かつ計画的に整備することを目的とする須恵町高齢者保健福祉計画、須恵町障がい福祉計画・須恵町障がい児福祉計画、その他福祉に関する各種計画(以下「計画」という。)の原案を策定するため、福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(平31要綱第1号))
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定に必要な情報の収集整理及び提供に関すること。
(2) 計画の原案策定に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事務。
(改正(平31要綱第1号))
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会代表
(2) 民生・児童委員推進協議会代表
(3) 保健・医療関係者代表
(4) 福祉施設代表
(5) 社会福祉協議会代表
(6) 共生のまちづくり推進協議会代表
(7) 区長会代表
(8) 関係団体代表
(9) 保健福祉事務所
(10) 町職員
(11) その他町長が必要と認める者
(改正(平31要綱第1号))
(運営)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、構成者全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の構成者の出席を求めて会議を開催することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(改正(平31要綱第1号))
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱した日から各福祉計画策定期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(改正(平31要綱第1号))
(解散)
第7条 委員会は、その任務を達成したときに解散する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(改正(令2要綱第15号))
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(改正(平31要綱第1号))
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。