○須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業実施要綱
平成31年1月15日
須恵町要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少を図るため、運転に不安を持つ高齢者の運転免許証の自主返納を促進する須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、福岡県公安委員会に対して受けている全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 申請による運転免許取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会が交付する通知書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている満年齢が75歳以上85歳以下の者で、運転免許証の自主返納をしたもの(この要綱の施行日以降に自主返納をした者に限る。)とする。
(1) 申請による運転免許取消通知書
(2) 自主返納した旨の記載のある公安委員会から返却された運転免許証
(支援の取消し)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により、第4条に定める支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))