○須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業実施要綱

平成31年1月15日

須恵町要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少を図るため、運転に不安を持つ高齢者の運転免許証の自主返納を促進する須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、福岡県公安委員会に対して受けている全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 申請による運転免許取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会が交付する通知書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている満年齢が75歳以上85歳以下の者で、運転免許証の自主返納をしたもの(この要綱の施行日以降に自主返納をした者に限る。)とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者が次条の申請をし、第6条の決定をした者に対して、予算の範囲内で40,000円相当のICカード乗車券を申請日から起算して毎年度1回、申請月に交付するものとする。

(申請方法)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業申請書兼受領書(別記様式)に、次の各号のいずれかの写しを添えて、運転免許証を自主返納した日から起算して6月以内に町長に申請しなければならない。なお、2回目以降の申請は同様式に身分証明書の写しを添えて毎年度申請をしなければならない。

(1) 申請による運転免許取消通知書

(2) 自主返納した旨の記載のある公安委員会から返却された運転免許証

(支援の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要事項を審査の上、適当と認めるときは、第4条に規定する支援を行うものとする。

(支援の取消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により、第4条に定める支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、第4条の規定により交付したものについて返還等を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

画像

須恵町高齢者運転免許証自主返納支援助成事業実施要綱

平成31年1月15日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年1月15日 要綱第2号
令和4年4月1日 要綱第4号