○須恵町高齢者生活支援サービス事業実施要綱
平成31年3月1日
須恵町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活支援が必要な高齢者が住み慣れた自宅で自立した在宅生活ができるよう支援し、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、事業の一部を民間事業者等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業のサービスを受けることができる者は、須恵町の住民基本台帳に記録されている介護保険第1号被保険者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 虚弱、傷病等の理由により日常生活を営むのに支障がある者
(2) 介護保険制度の要介護認定を受けていない者
(3) ひとり暮らしである又は同居の家族が障害・疾病その他やむを得ない理由により家事を行うことが困難な世帯に属するもので、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及び事業対象者
(サービスの内容)
第4条 この事業のサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 日常的な家事支援に関すること。
(2) その他、町長が必要と認めるサービス
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、須恵町高齢者生活支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第6条 町長は、サービスを受ける者(以下「利用者」という。)の心身、世帯の状況等を基に、サービスの回数、時間数、期間及びサービスの内容を決定するものとする。
3 町長は、利用者について、定期的に利用継続の要否等について見直しを行うことができる。
(利用の廃止又は停止)
第7条 町長は、利用者がサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき、又はサービスを受けることが不適当と認められるときは、速やかに利用の廃止又は停止を決定し、須恵町高齢者生活支援サービス利用(廃止・停止)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、別表区分の委託料に当該月の利用回数を乗じて得た金額の1割を負担するものとする。
2 前項の規定により、利用者が負担すべき費用は、サービスに要した費用の一部(以下「利用者負担金」という。)をサービスを受けた月の翌月末までに直接委託事業者に納付しなければならない。
3 利用者負担金は、利用した時間数に基づき月単位で町長が決定し、利用月ごとに委託事業者が利用者へ請求するものとする。
(利用者負担金の減免)
第9条 利用者の世帯が生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合、利用者負担金を免除するものとする。
2 町長が特に必要があると認めたときは、利用者負担金を免除することができる。
(利用の日時等)
第10条 利用日時については、次の各号に掲げる日を除いた日の午前9時から午後5時までとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(関係機関との連携)
第11条 町長は、常に地域包括支援センター、福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、委託業者との連絡及び調整を行い、事業を円滑に実施するものとする。
(秘密の保持)
第12条 委託事業者は、この事業を行うに当たっては、高齢者の人格を尊重するとともに、当該対象者及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(実施報告及び委託料の支払)
第13条 委託事業者は、須恵町高齢者生活支援サービス事業活動報告兼経費明細書(様式第5号)を作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。
2 委託事業者は、委託料のうち利用者負担分を除いた金額を町長に請求する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
委託料(1回当たり)
サービス内容 | 45分未満 | 45分以上60分未満 | 60分以上90分未満 |
家事に関すること | 900円 | 1,200円 | 1,600円 |
(改正(令4要綱第4号))