○須恵町ふるさと応援寄附金要綱
平成31年3月6日
須恵町要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町ふるさと応援寄附金基金条例(平成31年須恵町条例第4号。以下「条例」という。)に基づく寄附金(以下「寄附金」という。)の推進を図るとともに、ふるさと応援寄附金事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4要綱第10号))
(寄附金の受け入れ等)
第2条 寄附金は、須恵町ふるさと応援寄附金寄附申込書(様式第1号)又はインターネット申込サイトにより、随時受け付けるものとする。
2 町長は、寄附者からの寄附の申し込み又は収受した寄附金が、公序良俗に反する場合、当該寄附の申し込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その取り扱いの理由及び経過を記録しておかなければならない。
(改正(令4要綱第10号))
(寄附金の使途)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(改正(令4要綱第10号))
(事業の区分)
第4条 条例第6条に基づく魅力あるまちづくり事業は、次のとおりとする。
(1) 町民とともにつくる協働と参加のまちづくり事業
(2) 多様に学び、文化を育むまちづくり事業
(3) 誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり事業
(4) 安全で安心して快適に暮らせるまちづくり事業
(5) その他須恵町の発展のために町長が必要と認める事業
(追加(令4要綱第10号))
(受領証明書の発行)
第5条 寄附者から寄附金を収受した場合、当該寄附者に対して寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。
(繰下げ(令4要綱第10号))
(寄附金台帳の整備)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、須恵町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
(繰下げ(令4要綱第10号))
(返礼品の贈呈)
第7条 町長は、町外の寄附者に対し、寄附金額に応じた返礼品を贈呈することができる。
(改正、繰下げ(令4要綱第10号))
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(改正、繰下げ(令4要綱第10号))
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(全改(令4要綱第10号))

(全改(令4要綱第4号))

