○須恵町総合計画策定条例

令和元年6月14日

須恵町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画は、本町の将来像及び目標を定める指針とし、「基本構想」「実施計画」の二層構造とする。

(2) 基本構想は、長期的視点に基づき、将来にわたって魅力ある持続可能なまちづくりを進めるための基本ビジョンとそれを達成するための分野別政策を明記したものとする。

(3) 実施計画は、分野別政策を実行するための具体的な事業計画とし、進捗状況の積み上げにより政策管理ができるものとする。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、本町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

2 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第4条第1項に規定する須恵町総合計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

3 町長は、総合計画中、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、基本構想の軽微な変更については、その限りではない。

4 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(審議会)

第4条 総合計画に関する事項について審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、町長が委嘱する委員14人をもって組織する。委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 4人

(2) 町教育委員会の委員 1人

(3) 町農業委員会の委員 1人

(4) 町内の公共的団体の役員又は職員 2人

(5) 町の職員 2人

(6) 住民代表 2人

(7) 学識経験を有する者 2人

3 委員の任期は、第3条2項に規定する諮問にかかる事務が終了したときは、解任されるものとする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたるときは、その職務を代理する。

7 審議会の会議は、会長が招集するものとし、会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

10 前9項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(総合計画に即した町政の運営)

第5条 町長は、総合計画に即した総合的かつ計画的な町政の運営を図らなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須恵町総合計画審議会条例の廃止)

2 須恵町総合計画審議会条例(昭和45年須恵町条例第8号)は、廃止する。

須恵町総合計画策定条例

令和元年6月14日 条例第17号

(令和元年6月14日施行)