○須恵町自主防災組織連絡協議会設置要綱

令和元年5月1日

須恵町要綱第12号

(目的及び設置)

第1条 町内の各自主防災組織相互の連絡調整を密にすることにより、地域の防災体制の充実強化に役立てることを目的として、須恵町自主防災組織連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、次の事項について協議する。

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 防災訓練に関すること。

(3) 自主防災組織の充実強化に関すること。

(4) 自主防災組織相互の連絡調整に関すること。

(5) 自主防災組織、町及びその他関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) その他地域防災力の向上に関すること。

(会員)

第3条 連絡協議会は、町内の自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)をもって構成する。

2 連絡協議会への加盟には、自主防災組織設置書(別記様式)を提出しなければならない。

(役員)

第4条 連絡協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は、会員の互選による。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の責務)

第5条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、各行政区自主防災組織の代表者をもって構成する。

2 会長は、定例会議を毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時会議を開催することができる。

3 会長は、必要があると認めたときは、会員以外の者を会議へ出席させ意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 連絡協議会の事務局を須恵町役場地域コミュニティ課に置く。

(改正(令8要綱第7号))

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、連絡協議会において定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(改正(令4要綱第4号))

画像

須恵町自主防災組織連絡協議会設置要綱

令和元年5月1日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
令和元年5月1日 要綱第12号
令和4年4月1日 要綱第4号
令和8年3月19日 要綱第7号