○須恵町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン費用助成事業実施要綱
令和元年7月1日
須恵町要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植により、接種済みである予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、第3条に規定するワクチンの再接種を行う必要があると医師が認めた者に対し、当該接種費用を助成することで、感染及び発病防止を図ることを目的とする。
(改正(令6要綱第11号))
(対象者)
第2条 本要綱による助成は、第5条に規定する認定申請をする日及び接種日時点において須恵町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。
(1) 移植により、接種済みである法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 令和6年4月1日以降の再接種であること。
(3) 対象予防接種のワクチンの再接種を受ける日において、20歳未満の者
(改正(令6要綱第11号))
(対象となる予防接種)
第3条 本要綱による助成の対象となるワクチンは、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(改正(令6要綱第11号))
(助成金額)
第4条 助成金額は福岡県予防接種センターが定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成するものとする。
(改正(令3要綱第15号))
(対象者の認定)
第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、須恵町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 被接種者の医療保険の種類及び記号番号等が確認できる書類
(2) 移植により、移植前に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見が記載された須恵町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定に係る意見書(様式第2号)
(3) 母子健康手帳など移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
3 町長は、助成対象者でないと決定した場合は、須恵町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン費用助成対象認定不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(改正(令6要綱第40号))
(接種の実施)
第6条 認定通知書の交付を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、助成対象者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付の申請をしようとする申請者は、須恵町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン費用助成申請書兼請求書(様式第5号)に領収書その他次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 被接種者の医療保険の種類及び記号番号等が確認できる書類
(2) 領収書、予防接種済証など医療機関での接種日、接種ワクチン、支払金額が確認できる書類
(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類
(改正(令6要綱第40号))
(交付決定)
第8条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査のうえ、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
(改正(令6要綱第11号))
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第10条 本要綱における予防接種は、被接種者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合は、須恵町が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月14日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日要綱第40号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(全改(令6要綱第40号))

(全改(令6要綱第11号))

(全改(令6要綱第11号))

(全改(令6要綱第11号))

(全改(令6要綱第40号))

(全改(令6要綱第11号))
