○須恵町女性消防隊設置要綱
令和元年9月1日
須恵町要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町女性消防隊(以下「女性消防隊」という。)の組織、活動等について必要なことを定めるものとする。
(位置)
第2条 女性消防隊の本部は、地域コミュニティ課に置き、本部長は地域コミュニティ課長とする。ただし、状況により、本部を地域コミュニティ課に置き難いときは、その都度これを示すものとする。
(改正(令8要綱第7号))
(組織)
第3条 女性消防隊は、町長が任命した原則年齢18歳以上30歳未満の須恵町庁舎内に勤務する女性職員をもって組織する。
2 女性消防隊は、本部に配属するものとし、本部長の指揮下に置く。
3 定員は5名以内とする。
(活動)
第4条 女性消防隊の活動は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 通常時の活動
ア 応急手当等の習得に関すること。
イ 粕屋南部地域防災協会が主催する屋内消火栓・消火器操法大会への出場
ウ 須恵町消防団に関する式典及び大会等の運営補助
(2) 災害発生時の活動
ア 大規模災害時及び長時間出動時における食糧補給などの後方支援
イ 避難所における運営補助
2 前項の活動における出動時間は、職員が勤務を要する日の始業時間から終業時間までの間とする。ただし、本部長が特に必要と認めて出動を命令したときは、この限りでない。
(会議)
第5条 前条に規定する円滑な活動ため、必要に応じ女性消防隊の会議を開催できるものとする。
2 前項の会議は、本部長が招集する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、女性消防隊に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。