○須恵町女性消防隊設置要綱

令和元年9月1日

須恵町要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町女性消防隊(以下「女性消防隊」という。)の組織、活動等について必要なことを定めるものとする。

(位置)

第2条 女性消防隊の本部は、地域コミュニティ課に置き、本部長は地域コミュニティ課長とする。ただし、状況により、本部を地域コミュニティ課に置き難いときは、その都度これを示すものとする。

(改正(令8要綱第7号))

(組織)

第3条 女性消防隊は、町長が任命した原則年齢18歳以上30歳未満の須恵町庁舎内に勤務する女性職員をもって組織する。

2 女性消防隊は、本部に配属するものとし、本部長の指揮下に置く。

3 定員は5名以内とする。

(活動)

第4条 女性消防隊の活動は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 通常時の活動

 応急手当等の習得に関すること。

 粕屋南部地域防災協会が主催する屋内消火栓・消火器操法大会への出場

 須恵町消防団に関する式典及び大会等の運営補助

(2) 災害発生時の活動

 大規模災害時及び長時間出動時における食糧補給などの後方支援

 避難所における運営補助

2 前項の活動における出動時間は、職員が勤務を要する日の始業時間から終業時間までの間とする。ただし、本部長が特に必要と認めて出動を命令したときは、この限りでない。

(会議)

第5条 前条に規定する円滑な活動ため、必要に応じ女性消防隊の会議を開催できるものとする。

2 前項の会議は、本部長が招集する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、女性消防隊に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町女性消防隊設置要綱

令和元年9月1日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
令和元年9月1日 要綱第18号
令和8年3月19日 要綱第7号